construction business permit
建設業許可
definition
建設業法による建設業とは
元請・下請問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
個人・法人を問わず工事発注者から直接請け負う場合も、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人も、下記工事を請け負う場合は建設業の許可が必要です。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土木
コンクリート工事 - 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが
ブロック工事 - 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
※ただし、一件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の軽微な工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。
services
取扱業務
建設業許可
1. 知事許可と大臣許可
一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合はその都道府県知事の許可が、
二つ以上の都道府県内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可が必要です。
大臣許可の場合、営業所ごとの業種が異なっていても大臣許可になります。
なお、いずれの許可も問題になるのは営業所の所在地だけで、営業地域にはもちろん何ら制限はありません。
2. 一般建設業許可と特定建設業許可
工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請に発注する金額の合計が
3000万円以上(建築一式工事では4500万円以上)となる下請契約を結んで工事を施工する場合、
特定建設業の許可が必要です。これ以外は一般建設業の許可となります。
特定建設業許可は下請負人の保護を目的としたもので、一般建設業許可に比べ許可要件が厳しくなっています。
許可を受けるための要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに設置していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当していないこと
申請手数料
新規・許可換え新規…知事許可 9万円 大臣許可 15万円
更新・業種追加…5万円
flow
許可申請の流れ
神奈川県の場合、30~45日程度
1
ヒアリング・要件のチェック
2
申請書類等の収集と作成
3
申請書類の提出・受理
4
審 査
5
許 可
6
許可通知書と申請書副本の送付
当事務所では円滑に手続きを完了し、許可を受けるための書類作成、アドバイスはもちろん、許可取得後の事業終了年度報告、更新、各種変更などトータルでサポートいたします。